先日、成年の扱いという記事を書いたが、その後、民法の改正によって何ができるようになって、何が変わらないのか、改正少年法のポイントを書いたところが見つかったので、書きだしてみたいと思う。
NHKニュース:https://www3.nhk.or.jp/news/special/adult-age-reduction/?utm_int=detail_contents_news-link_001
【変わること】
・クレジットカードなど1人で契約することができる。
・有効期間10年のパスポート取得
・日本と外国、両方の国籍を持っている人の国籍選択
・性同一性障害の人の性別変更の申し立て
・裁判員に選ばれる年齢(令和5年以降)
・女性が結婚できる年齢(16歳から引き上げ)
【変わらないこと】
・飲酒や喫煙(…してたような気がするけど)
・競馬、競輪、競艇、オートの4つのギャンブル(…してたぞ)
・国民年金の支払い
【罪を犯した場合】
18・19歳は引き続き「特定少年」として保護されるが、17歳以下とは違った取り扱いにこともある。
家庭裁判所から検察へ送り返す「逆送」の対象になる事件の種類が増える。
事件は起こさないことに越したことはないが。
ほー。
まったく縁遠いところを通過してきたので、ほーということしか感想はないが、未成年はかなり制限があるのですな。
1人立ちするということは大きなことですが。
変わらないことに書いてある項目は、ワタシがということではなく、周りを俯瞰してであるのでそこのところはご理解いただきたい。
P.S.
医師は6年間学ぶ大学の医学部を修了しないと国家試験を受験できないので、18歳で資格を取るのは現実的には無理である。